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運転代行とは

最近よく耳にする運転代行とは、車両の所有者、または使用者の諸事情(飲酒、病気など)により運転が出来ない場合に、その所有者、使用者に代わって車両を目的地まで安全確実に移動(お届け)することを指します。
Wikipediaでは「飲酒などの理由で自動車の運転ができなくなった人の代わりに運転して、自動車を目的地(主に依頼者の自宅)に送り届けるサービス。」と記されています。
近年、飲酒運転による事故が多発しております。道路交通法も順次改正され、
酒酔い・酒気帯び運転の罰則が大変厳しくなりました。そんな背景から運転代行を利用される方が急増しています。
お酒を飲んでしまった時はもちろん、疲労や睡眠不足などさまざまなシーンでもご利用頂けます。
当社は、国が定めた
認定番号がついた運転代行車及び2種免許取得のプロドライバーが運転致しますので安心してご利用いただけます。


再生ボタンでアニメが見れます。

飲酒運転罰則等 :警視庁


酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点:即座に免許取り消し(欠格期間3年)
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
<呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.25ミリグラム以上>
違反点数25点:即座に免許取り消し(欠格期間2年)
<呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.25ミリグラム未満>
違反点数13点:免許停止(停止期間90日)
飲酒検知拒否 3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金


車両の提供(運転者と同じ刑罰) 運転者が酒酔い運転/5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転/3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒類の提供・車両に同乗 運転者が酒酔い運転/3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転/2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
平成21年6月1日施行~
運転中の携帯電話使用の罰則・交通違反点数

運転中の携帯電話使用は通話だけではなく、保持も違反になります。
保持というのが何を指すのかは明示されていませんが、携帯電話の画面を注視しただけでも違反です。2秒以上見ていると違反になるという話もありますが、秒数で決まるわけではありません。
ポケットより携帯を取り出した時点で違反は成立してしまいます。

交通の危険というのは、携帯使用中に事故を起こしたような場合に適用されます。

なお、携帯電話だけではなく、自動車電話など、手で保持しなければ送受信できない機器の使用も禁止されています。

運転中に通話が必要になった時は、安全な場所に車を止めて通話するようにしましょう。

違反内容 点数 反則金
携帯電話使用(保持) 1 6,000
携帯電話使用(交通の危険) 2 9,000
※反則金は普通車の金額

ハンズフリーでの使用は違反にならないのか

ハンズフリー装置(イヤホンマイク)で話す場合は違反にならないというのが浸透していますが、道交法の罰則の対象外になるだけで、都道府県の条例でイヤホンマイクによる通話が禁止されている地域もありますので注意しましょう。

都道府県条例によって、イヤホンマイクを禁止してる地域は、「茨城、群馬、東京、山梨、長野、滋賀、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知、熊本」です。使用自体は認めているが、外部の音が遮断されていると判断された場合に違反になるのが、「千葉、富山、山口、福岡」です。

※条例は変更される可能性があります。最新の情報は各都道府県警のサイトでご確認ください。

禁止条例がある地域では、安全運転義務違反になり、罰則は違反点数2点、反則金9,000円になるようです。条例で禁止されている地域は以外に多く、運転中の通話は道交法違反ではなく条例違反も気をつけなければなりません。

赤信号で停止中なら使っても大丈夫なのか

携帯電話の使用が禁止されているのは運転中のみですので、停止している時であれば使っても良いことになります。それでは赤信号の場合はどうなるのでしょうか?

結論から申し上げると、「赤信号で停止中の携帯使用はOK」です。

ただし、赤信号の間だけ通話したりメールするというのは非現実的です。また、ネット上に赤信号で停止中に携帯操作していて、警察官に「このまま運転するつもりでしたよね?」と言われて切符を切られたという話がありました。

完全に停止している最中のみ携帯を使えば違反にはならないようですが、少しでも動いていれば違反になりますので、やはり赤信号で停止中でも携帯は触らない方が良いでしょう。

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